ホーム > 受給者証について
障害のある人が就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの就労支援サービスを受ける際、支援のための給付(訓練等給付)を申請する必要があります。
その後、給付が決定した際に発行される認定証のことを障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)といいます。受給者証には利用者が受けるサービスの内容や支給量などが記載されており、利用者はこの受給者証に基づいたサービスを受けることになります。そのため、利用の際は必ず受給者証の手続きを行います。
就労支援サービスの給付を申請し、受給者証をもらうまでの流れは下記のようになっています。
まず始めに、利用を希望する本人や保護者、代理人が指定の窓口で訓練等給付の申請を行います。このとき、受付窓口は利用者が住んでいる市区町村の障害保健福祉課や障害福祉課などになります。
申請が済んだら、申請先の市区町村の担当職員が利用者の意向や環境の把握を行います。適切にサービスを提供するため、ここで利用者本人から話を聞いたり、身の回りの調査を行います。
申請が済んだら、申請先の市区町村の担当職員が利用者の意向や環境の把握を行います。適切にサービスを提供するため、ここで利用者本人から話を聞いたり、身の回りの調査を行います。
認定調査が終わると、給付の申請を受けた市区町村の窓口担当からサービス等利用計画案の作成と提出を求められます。この計画案は利用者本人または指定特定相談支援事業者が作成します。
事業者に依頼するメリットとしては、作成の負担が軽くなったり、サービスが始まったときのモニタリングに活用できることがあげられます。また、サービス内容が変更になる場合の手続きをスムーズにすることもできます。
実際に体験する中で支援内容が合わなかったり、追加で必要なサポートがある場合などは、この期間に調整を行います。
ただ、過去に利用していた事業所を再度利用する場合など、暫定支給期間中と同等の程度のアセスメントがすでに行われていることを市町村が認める場合は、暫定支給決定を行わないこともあります。
また、この暫定支給期間は開始月から最長で2ヶ月間設けられます。
サービス等利用計画案の方針や暫定期間でのサービスの様子をふまえ、指定特定相談支援事業者が個別支援計画を作成します。実際の支援はこの個別支援計画に沿って行われ、利用者の目標達成や継続的なサポートのための重要なものになります。事業所によっては利用者本人の主体性を重視し、一緒に作成することもあります。
個別支援計画が受理され支給が決定したら、サービスの内容が申請者に通知されます。その後受給者証が交付されます。
自治体によって異なりますが、申請から本支給までは1〜2ヵ月ほど要することが多いようです。
就労支援サービスを受けるのに必要な訓練等給付の申請には、下記のものが必要になります。